第一条の二 当ユニオンは、目的達成のため次の事業を行う。
一 労働条件の維持改善に関する事項
二 技術の改善並びに福利厚生に関する事項
三 他団体との提携協力に関する事項
四 その他必要と認める事項
一 労働条件の維持改善に関する事項
二 技術の改善並びに福利厚生に関する事項
三 他団体との提携協力に関する事項
四 その他必要と認める事項
第二条 当ユニオンの名称は、トライグループユニオンとする。
第三条 (略)
第四条 組合員は、株式会社トライグループで働く労働者をもって組織する。
第五条 組合員は、当ユニオンのすべての問題に参与する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第六条 何人も、いかなる場合においても、人種・性別・宗教・門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。
第七条 総会は、毎年1回原則として6月に開催する。ただし、次の場合は臨時総会を招集することができる。
一 本部役員会が必要と認めた場合
二 組合員の四分の一以上が請求した場合
一 本部役員会が必要と認めた場合
二 組合員の四分の一以上が請求した場合
第七条の二 次の事項は総会において決定されなければならない。
一 基本方針及び年度計画
二 役員の選出
三 予算及び決算
四 ストライキの行使
五 規約の改正
六 その他必要な事項
以上の決定にあたっては総会出席者の直接無記名投票により過半数以上の賛成を得なければならない。ただし、第四号及び第五号については組合員総数の過半数以上の賛成を得なければならない。
一 基本方針及び年度計画
二 役員の選出
三 予算及び決算
四 ストライキの行使
五 規約の改正
六 その他必要な事項
以上の決定にあたっては総会出席者の直接無記名投票により過半数以上の賛成を得なければならない。ただし、第四号及び第五号については組合員総数の過半数以上の賛成を得なければならない。
第八条 当ユニオンは、次の役員を置く。
一 共同代表 3名
二 会計 1名
三 会計監査 1名
一 共同代表 3名
二 会計 1名
三 会計監査 1名
第九条 (略)
第十条 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、毎年1回総会において組合員に公表される。
第十一条 当ユニオンの設立年月日は2017年6月13日とする。
第十二条 この規約は、2017年6月13日より発効する。
2017年7月27日 定期総会 一部改正