株式会社トライグループは、
2017年8月4日、当ユニオンの共同代表1人に対して「労働組合の組合員であること」を理由に「解雇」を行い(労働組合法7条1号違反)、
当ユニオンの組合「運営」に対して「支配」・「介入」の不当労働行為を行いました(同3号違反)。
2017年8月4日、当ユニオンの共同代表1人に対して「労働組合の組合員であること」を理由に「解雇」を行い(労働組合法7条1号違反)、
当ユニオンの組合「運営」に対して「支配」・「介入」の不当労働行為を行いました(同3号違反)。
以上の事実により、
当ユニオンは、2018年7月11日、京都府労働委員会に、株式会社トライグループが行った違法行為に対しての救済を申立てました。
※審問は、原則的に公開されます。(労働委員会規則41条の7第2項)