2017年7月20日木曜日

トライさん、実は主婦にも優しくなかった。

「(代表取締役 二谷友里恵社長曰く、)マンツーマン教育の可能性を信じ、教育のためにできることのすべてを提供し続けてきた株式会社トライグループは、
日本全国にいる講師に対して、

労働関係諸法規の規定する様々な公法的負担(法的労働条件の遵守・労働保険の保険料負担など)や、民事的負担(法的労働条件の遵守・解雇権濫用法理の適用など)を軽くし回避するため、
就業関係(労務提供関係)の外観(法形式)に独立自営業主間の「業務委託契約」の衣をかけて労働に従事させる、契約上は「委託契約」、しかし実態は「雇用契約」という「偽装契約」を公然と行っています。

つまりトライの理屈では、講師はあくまで「委託契約」なので、契約の不利益変更(コマ給の大幅な減額等)・クビ切りなども会社の都合で一方的にできる、ということになります。


実際、株式会社トライグループでは、
労働者の同意なく、賃金を一方的に引き下げます。

22時以降25%の割増賃金を支払いません。

そもそもタイムカードもないので、実際に働いた時間を適正に把握できていません。

‬・管理・監督者が講師の意向も確認せず、一方的にシフトの変更を強います。

さらにトライでは、
時間外労働、担当(契約)していない生徒へのフォローにも一切の給与が支払われていません。

講師に対しての年次有給休暇が与えられません。

各種保険制度も適用しません。

もちろん、1年ごとの定期健康診断も行われません。

解雇予告手当も当然のように一切支払われません。



日本の教育、そして日本の未来を明るく照らしていくために、心から教育を愛する方はもとより、トライグループという器を最大限活用して新たなビジネスを生み出そうという志をもつ方々を、私たちは歓迎します。」二谷友里恵社長
https://www.trygroup.co.jp/company/recruit/html/about.html

トライさん、
トライグループでの教師のお仕事。
実は、
全く働きやすくないってご存知でしたか?

株式会社トライグループが行った違法行為に対しての救済を申立てました。

株式会社トライグループ は、 2017年8月4日 、当ユニオンの共同代表1人に対して「労働組合の組合員であること」を理由に「解雇」を行い( 労働組合法7条1号違反 )、 当ユニオンの組合「運営」に対して「支配」・「介入」の不当労働行為を行いました( 同3号違反 )。 ...