【名誉毀損と信用失墜】
「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」刑法230条の2第1項
この趣旨は不法行為としての名誉毀損についても適用されます。
また、
組合活動として行われる使用者批判の活動は、同時に憲法28条の団結権の行使たる性格をもっているので、それに対して実質的な使用者である株式会社トライグループは受忍義務を負っています。
※当然、労働組合の批判活動が無制限に許されるものでもありませんが。
重要なことは、批判内容の公益性と真実性の有無です。