2017年7月20日木曜日

不当労働行為として禁止される行為

ありがたいことにユニオンへの加入・参加者、着実に増えています。
メンバー数が増えれば増えるほど、会社への影響力、社会への発言力が増していきます。
ユニオンに登録しても、学生の先生にとってデメリットは一つもありません。学業、サークル活動の時間が侵食されることも決してありません。


厚生労働省発表資料
http://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html
〔不当労働行為として禁止される行為〕
(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止
・労働組合の組合員であること、
・労働組合に加入しようとしたこと、
・労働組合を結成しようとしたこと、
・労働組合の正当な行為をしたこと、
を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止
(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止
(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止

厚生労働省発表資料
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
(3)採用選考時に配慮すべき事項
次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することや、cを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること


株式会社トライグループが行った違法行為に対しての救済を申立てました。

株式会社トライグループ は、 2017年8月4日 、当ユニオンの共同代表1人に対して「労働組合の組合員であること」を理由に「解雇」を行い( 労働組合法7条1号違反 )、 当ユニオンの組合「運営」に対して「支配」・「介入」の不当労働行為を行いました( 同3号違反 )。 ...